特定非営利活動法人日本がん口腔支持療法学会は、がん支持療法の一翼を担う口腔の管理、すなわち、がん口腔支持療法に関わる医療関係者および不特定多数の市民・団体に対して、国際学会Multinational Association of Supportive Care in Cancer(MASCC)/ International Society of Oral Oncology (ISOO)と連携を取りながら、がん口腔支持療法に関する学術大会、臨床研修会、市民公開講座等の開催、広報活動そして情報提供等を行うことで、もって医療の質の向上に貢献し、患者の生活の質の向上に寄与することを目的とし、活動を行っています。つきましては、今後の事業活動に対してご賛同いただける場合は、法人、個人を問わず、広くご寄付を募っておりますので、ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。
1.寄付の申込手続き
下記から「寄付金等申込書」をダウンロードしていただき、必要事項をご記入の上、以下の宛先にe-mailまたは郵送でご送付願います。本学会における手続き後、振込先口座をお知らせいたしますので、お振込いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
なお、ご寄付をいただきました場合は、法人名等を本学会ホームページに一定期間掲載をいたします。ただし、法人名等を本学会ホームページに掲載を希望されない場合は、寄付金等申込書にその旨をご記入いただきますよう、よろしくお願いいたします。
特定非営利活動法人 日本がん口腔支持療法学会
Japanese Association of Oral Supportive Care in Cancer
事務局
〒700-0023 岡山市北区駅前町1丁目8番1号 新光ビル5階
e-mail: office●jaoscc.org (●は@)
お振込いただく際には、寄付申込書にご記入いただいたお名前で手続き願います。
寄付金の入金確認ができた時点で寄付の申込が成立したものといたします。なお、一旦ご入金いただきました寄付金については、返還いたしかねますので、予めご承知おき願います。
領収書は、ご用命いただけましたら発行いたします。
2.寄付金控除について
本学会の法人格は、特定非営利活動法人となります。
つきましては、寄付金控除の対象となりませんので、ご了承くださいますよう、よろしくお願いいたします。
3.寄付金受入規定
特定非営利活動法人 日本がん口腔支持療法学会
寄付金受入規程
2018年6月3日 理事会制定
(趣旨)
第1条 この規程は,特定非営利活動法人日本がん口腔支持療法学会(以下「法人」という。)が寄付金を受け入れるにあたって必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「寄付金」とは,法人の業務の実施を財政的に支援する目的で寄付される現金をいう。
(受入れの方針)
第3条 寄付金は,法人の運営上支障がないと認められる場合は,積極的に受け入れるものとする。
(受入れの制限)
第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は,寄付金を受け入れることができない。
一 反社会的,政治・思想的企業,団体からの寄付にかかるもの
二 企業,団体の売名を目的とするもの
三 利益誘導のあるもの
四 寄付金による法人の活動の結果得られた知的財産権その他これらに準ずる権利を寄付者に譲渡し,又は使用させるもの
五 寄付金の受入れによって法人に大きな財政負担を伴うもの
六 寄付の目的が臨床研究法(平成29年法律第16号)に定める特定臨床研究に該当するもの
七 その他理事長が特に法人の運営上支障があると認める場合
(受入れの申込み・決定等)
第5条 理事長は,寄付金申込書(別紙様式)により寄付の申込みがあった場合は,受入れを決定し,寄付者に対し寄付金の納入方法について通知する。
2 第1項の規定にかかわらず,次に掲げるものについては受入にあたって理事会の議を経ることとする。
一 1件50万円以上の寄付
二 第4条に該当する可能性があるもの
三 その他理事長が必要と認める場合
(使途の特定等)
第7条 寄付者がその使途を特定した寄付金は,寄付者の意思を妨げない範囲内の使途に使用することができるものとする。
(領収書等の送付)
第8条 寄付金を受領したときは,寄付者に対して領収書を発行する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し必要な事項は,別に定める。
第10条 この規程の改正は,理事会の議を経て行う。
附則
この規程は,2018年6月3日から施行する。